大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)33 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告人等代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点に対する判断

原審は挙示の資料によつて上告人Aは単に使用人として居住して居るのではなく、

転借して居るものと認定したのであつて所論の様に「使用して居るから使用権があ

る」としたものではない。そして挙示の資料によつて原審が転貸と認めたことに実

験則違反その他の違法は認められないから、論旨は畢竟原審が適法に為した事実の

認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。

第二点に対する判断

原審は所論の様な一時同居ではなく、転貸と認定したのであるから、所論(二)

の主張は右認定によつてその前提たる事実が否定されたわけである、それ故右主張

に付いてはそれ以上判断をする必要はないので原判決に所論の様な判断遺脱はない、

所論権利濫用の主張は原審において主張されず、従つて論旨においてその前提とし

て主張して居る諸事実は原審の認定して居ない処であるから、これを前提とする所

論は上告適法の理由とならない。

よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて

主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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